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まず、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容全文、日付、氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書することが必要ですので、代筆やワープロ打ちなどは無効です)。自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できますし、また自分で書けば良いので費用がかからないというメリットがあります。
反面、自筆証書遺言のデメリットとしては、全文自書の必要があるので、病気などで字が書けなくなった人は利用できない事があげられます。また、単独で作成できるので、書式や内容面であいまいなところがチェックされず、後に紛争の種となったり、遺言が無効になってしまう危険があります。その上、自筆証書遺言は基本的には本人が保管することになるので、死後発見されないことや破棄、改ざんなどのおそれがあり、発見されたとしても、発見者が家庭裁判所にこれを持参して検認の手続きを経なければなりませんので、遺言内容の実現に時間と手間がかかってしまうおそれがあります。 |