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親が亡くなったのですが財産らしい財産はありません。なにか手続きが必要でしょうか?
その亡くなられた方が不動産を所有されている場合には、その名義を変更するためには遺産分割協議書が必要です。また預金などが少しでもある場合に名義を変更するには、金融機関の備え付けてある同意書などに相続人全員の署名押印が必要です。
※相続人が一人だけの場合には必要ありません。
家は自分が取得して、その代わり他の相続人には自分の現金を渡したいのですが・・・?
その方法は代償分割といって法的にも有効です。しかし遺産分割協議書のなかにきちんと記述されていないと、贈与税が課税されますので御注意下さい。
財産らしい財産は無く、借金のほうが多いようなのですが・・・?
相続人とは被相続人の権利義務一切を承継します。従って財産だけを取得して債務を取得しないという事は不可能です。あまりに借金が多いようなら相続放棄も検討すべきだと思います。また保証債務などは相続の時点ではわからない事が多いので、亡くなる前から債務保証はしていないかを被相続人に確認されていた方がいいと思います。
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