
自分の死後、子どもらが遺産をめぐって争って欲しくない、自分の財産を思うとおりに処分したい。。。そのためにあるのが「遺言」です。
遺言をしていなければ、残された相続人らの遺産分割の協議や民法が決めた形式的な相続分に沿って相続されてしまうので、自分の意思が反映されません。 遺言をしておけば、ある相続人には相続させないことや、民法とは異なった相続分を決めたり、相続人以外の人に対して財産を譲ることも可能です(ただし遺留分の制限を受けます。)。このように相続に自分の意思を反映できることが遺言の大きなメリットです。遺言で子の認知も可能であり、相続関係・家族関係の両面で遺言をしておけば無用な争いのほとんどを避けることができます。以下のような場合には、特に遺言書を作成する事をお勧めします。
→子供がいない場合
→相続争いが起きそうな場合
→相続人以外の世話になった人にも財産をあげたい場合
遺言書の方式は、民法で厳格に定まっており、遺言書の作成は専門家に依頼するのが安心です。
京の相続おまかせネットは遺言書の作成について各専門家が協力体制で取り組みます。お気軽にご相談下さい。

遺言は遺言者の死後に効力が発生しますが、その内容を実現するためには、不動産登記、預貯金の払い戻し、株式の名義書換など様々な手続が必要になります。これらの手続を実行して遺言の内容を実現するのが遺言執行者です。遺言執行者がいる場合は、相続人は遺産の処分などを勝手にすることはできませんので、不幸にも相続人間の争いが見込まれる場合には、専門家を遺言執行者に指定するのがベターでしょう。
※ご存知ですか・・・・
信託銀行の遺言執行報酬は非常に高額です。
ある信託銀行のケースでは、最低報酬は100万円、1億円の遺産がある場合には信託報酬が170万円にもなります。
信託銀行の場合は、依頼時にはリーズナブルな料金ですが実際に相続が発生した場合には多額の負担が相続人に発生します。ぜひ、一度お見積もりをご依頼下さい。
京の相続おまかせネットでは、遺言執行人についてもお引き受けする事が可能です。ぜひ一度ご相談ください。

土地不動産が多い方、財産が少額の方もまずはご相談下さい!「相続対策のプロ」が、あなたの大切な財産を守ります。
相続税対策を始める時期は、早ければ早いほど有効です。特に下記のような方は早めの対策が有効です。
・ 土地などの不動産が財産のほとんどを占める。
・ 市場性の無い非上場株式を多く所有している。
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【 事前にご相談頂く事により】
■ 生前贈与により財産の移転
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●成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の権利を守る援助者を選ぶことにより、判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。
・たとえば…
| ・お子様や奥様など相続人の方々に財産を残してやりたいが、自分で不動産や預貯金を管理することに不安を感じておられる方。 |
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| ・自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法などの被害に遭わないか不安を感じておられる方。 |
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| ・遺産分割協議をしなければならないが、相続人の中に判断能力が不十分な方がおられどのように手続きを進めれば良いか分からずお困りの方。 |
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上記のような場合には、成年後見制度による後見人の選定をご検討されてはいかがでしょうか。
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